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住民税と所得税で受け取る住宅ローン控除の仕組みと限度額

住宅ローンで物件を購入したことによって利用できるのが住宅ローン控除という制度です。

こちらの制度では通常支払った所得税から控除を受けて、税金をお得にすることができますが住民税から控除を受けられる場合もあります。

支払った税金が還付されるので非常にありがたい制度であると言えますが、住宅ローン控除では要所で細かいルールが設けられており、控除を受けるための条件だけでなく還付で受け取れる金額にも限度額が設けられています。

今回は住宅ローン控除で大きな関わりを持つ所得税と住民税、そしてそれぞれに設けられている限度額について詳しく解説していきたいと思います。

住宅ローン控除には限度額が設けられている

住宅ローン控除は物件を購入した翌年から10年間に渡って受けることが可能となっています。

長い期間を通して住宅ローンを返済していくわけですから、税金が戻ってくるのなら是非利用したい制度であると言えますね。

しかし税金が戻ってくるといっても、際限なく手元に戻ってくるというわけではなく限度額ももちろん存在します。

住宅ローン控除の最大金額

住宅ローン控除では通常支払った所得税から還付を受けることができ、控除による最大控除額は一般住宅である場合最大40万円、さらに認定住宅である場合は最大50万円となっています。

また住民税からも控除を受けることが可能となっていますが、それは後述するとしてまずは所得税における控除の仕組みと注意点について解説していきたいと思います。


住宅ローン控除では実際にいくらの還付を受けられるのか

住宅ローン控除では年末住宅ローン残高の1%が、所得税と住民税から10年間に渡って還付されるとなっています。

たとえば年末における住宅ローン残高が2,000万円であった場合は、単純に2,000万円×1%の金額を還付金として受け取れるということになります。

上記の計算では控除額は20万円ということになるので、所得税から20万円の差し引きとなるわけですから節税としても大きな効果を得ることができます。

このような仕組みになっているため年末の住宅ローン残高が多いほど、控除額も大きくなるという印象を受けます。

しかし実際に控除額どおりの金額が還付されるかどうか、はまた別の話ですので注意が必要です。

実際の控除額は支払った所得税によって決まる

住宅ローン控除でいくら還付されるかは年末住宅ローン残高×1%の計算で割り出すことができますが、実際に還付される金額は支払った所得税によって決定されます。

たとえば年末の住宅ローン残高が2,000万円で、確定申告で所得税が15万円であったと仮定します。

この場合住宅ローン控除の金額は2,000万円×1%で20万円となるわけですが、ここで忘れてはならないのは還付されるのは支払った所得税に応じた金額であるという点です。

支払った所得税が15万円であった場合は、たとえ控除額が20万円となっていても15万円までしか還ってきません。

つまり住宅ローン控除では実際に支払った所得税以上の還付は受けられないということです。


所得税から住宅ローン控除しきれなかった金額の処理

以上のように年末住宅ローンの残高から計算した控除額は、実際に住宅ローン控除で受け取れる金額とは異なるという点に注意しておく必要があります。

以下ではさらに所得税から控除しきれなかった場合に、住民税から控除を行って調整する際の仕組みについて解説していきたいと思います。

控除しきれなかった金額はどう処理される?

前項で所得税が15万円であった場合は控除額が20万円であっても、15万円しか還付されないと解説しましたが残りの控除しきれなかった5万円の行方が気になりますね。

控除できなかった5万円は残念ながら回収できず……ということになったら非常に悔しい思いに駆られると思いますがご安心を。

住宅ローン控除ではこの問題に対する処置として、住民税から控除を行うという方法が存在します。

住民税から住宅ローン控除を行う

原則実際に還付されるのは支払った所得税からということになっているため、所得税からそれ以上の還付を望むことはできませんが、さらに翌年の住民税から引ききれなかった分が還付されるためその分住民税もお得になります。

たとえば控除額が20万円となっているのにも関わらず、2017年度に申告した所得税が15万円であったと仮定します。

この場合控除額20万円から所得税が引ききれなくて、5万円の控除額が余ってしまうわけですが、こちらの分は2018年の6月から2019年の5月にかけて支払う住民税から住宅ローン控除という形になります。

以上のように前年度の所得税で引ききれなかった分は、翌年度以降に支払う住民税で住宅ローン控除を行うことで調整します。

住宅ローン控除を住民税で調整する場合にも限度額が存在する

所得税から引ききれなかった住宅ローン控除は住民税によって調整することが可能ですが、還付可能な金額には限度額が設定されていますので注意が必要です。

こちらは消費税によって上限金額が異なっており、消費税8%になってから住宅を購入した場合は最大13万6,500円、それ以前に住宅を購入したのであれば最大9万7,500円の住宅ローン控除となります。

所得税のように支払った分までしか控除されない

そしてもう一つ気をつけておきたいのは、所得税で支払った分だけしか住宅ローン控除できないように住民税でも控除できるのは支払った分のみとなります。

ここでも自分で支払った以上の控除額を受け取ることはできませんので注意してください。

住宅ローン控除は意外と細かいルールが設けられているので、利用する際にはこういった限度額の知識についてもしっかりと把握しておきましょう。


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