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住宅の相続時に住宅ローンが残っている場合はどうなる?

住宅ローンの返済義務を負っている最中に契約者が死亡した場合は、ご遺族に住宅が相続されることになりますが、残っている住宅ローンはどうなるのでしょうか。

すでに完済しているのであれば支払う義務は無いのですが、まだ返済が残っている状態であった場合はその後の住宅ローンや住宅がどうなってしまうのか心配になりますよね。

契約者が死亡してしまった場合は団体信用生命保険に加入しているかどうかで、返済がどうなるのかが決まります。

今回は住宅ローンの返済中に契約者が死亡した場合、相続と住宅ローンがどうなるのかについて解説していきたいと思います。

団体信用生命保険に加入しているか否かで住宅ローンの扱いが変わる

もし住宅ローンの支払いが残っていた場合は、住宅を相続した人にローンの支払い義務が引き継がれます。

住宅の相続となった場合は原則不動産の他にも、住宅ローンといった債務となる遺産もセットになるのです。

ただしそのまま債務が引き継ぎとなるか否かは、団体信用生命保険に加入していたかどうかで結果が異なります。

団体信用生命保険は万が一のときのための備え

民間の金融機関による住宅ローンで融資を受けるには団体信用生命保険への加入が必須となっています。

団体信用生命保険への加入は契約者にとっても、金融機関にとっても返済不能になった際の備えになると言えます。

団体信用生命保険はローンの支払い義務を負っている人がもし高度障害になったり死亡したりした場合、住宅ローンの残高が保険会社によって支払いされ債務が帳消しになる保険です。

団体信用生命保険があれば課税対象にもならず安心

つまりローンの支払い義務がある人に万が一のことがあった際には、保険会社から保険金が出るので契約時に団体信用生命保険へ加入していれば、相続する人が返済義務を負うことはありません。

また住宅ローンの団体信用生命保険で保険金が出た場合、相続人が保険金を受け取るわけではないので相続税の課税対象にも入りません。

フラット35では債務を引き継ぎする可能性が!?

このように団体信用生命保険へ加入している場合は、相続人に住宅ローンの支払い義務が発生することはありません。

しかし利用していた住宅ローンがフラット35であった場合は、債務の支払い義務が引き継ぎとなる可能性があります。

団体信用生命保険に加入していなければ返済も引き継ぎとなる

住宅金融支援機構と提携しているフラット35は、民間の金融機関が提供しているローンとは異なる仕様となっています。

通常の住宅ローンでは団体信用生命保険への加入を必ず行う必要がありますが、フラット35はこの限りではなく保険への加入は任意となっていますので、もし契約者が団体信用生命保険に入っていない状態でローンを完済していなかった場合は、相続者にローンの支払い義務が引き継がれます。


住宅ローン返済の有無は相続方法によって異なる

相続では原則ローンの支払いも引き継ぐことになるのですが、方法によっては住宅ローンの支払いを引き継ぐ必要が無くなる場合もあります。

住宅ローンの相続方法は複数存在しいずれかの方法を選択することで結果も異なります。

ここでは住宅ローンの引き継ぎ方法について解説していきたいと思います。

引き継ぎ方法1:単純承認

まず住宅ローンの引き継ぎ方法として単純承認という方法があります。

単純承認では全ての財産を引き継ぐということになり、住宅などの不動産を受け取ると同時に、債務が残っていた場合はそれらのマイナス要素も全て相続人に託されることになります。

もちろん住宅ローンなどの債務もこれに含まれており、単純承認による引き継ぎ方法を取った場合は、財産を相続した人が返済義務を負うものとします。

単純承認を選んだ際に特別な手続きなどは発生しません。

引き継ぎ方法2:限定承認

限定承認とは不動産などの財産が、住宅ローンなどの債務よりも多いか少ないかわからない場合に取る方法です。

もし不動産などのプラス要素となる財産が、債務などのマイナス要素となる財産よりも多い場合は、マイナスの財産を超えた分の財産を引き継ぎできます。

限定承認ではプラスの財産を引き継ぎできる可能性があるのですが、3ヶ月以内に共同相続人全員で家庭裁判所に申請しなければならないという規則があります。

相続する人の中に1人でも反対する人がいると、限定承認による方法を取ることはできません。

引き継ぎ方法3:相続放棄

相続放棄は財産の引き継ぎそのものを放棄することを意味します。よって不動産などのプラス財産を放棄することになりますが、代わりに住宅ローンの返済義務も放棄することができます。

財産の引き継ぎ方法の中で住宅ローンの返済を無くすことができるのはこの方法のみです。

こちらの方法は共同で引き継ぎする人がいたとしても、単独で選択することが可能となっています。

ただし住宅ローンが残っている状態で財産を引き継ぎする人が複数いる場合に、1人が放棄することを選んだ場合は、残りの相続人にプラスの財産だけでなく、余った分に応じた債務も引き継ぎとなってしまいます。


住宅ローンでは団体信用生命保険が必須

以上のように契約者が住宅ローンの返済を残したまま死亡した場合は、団体信用生命保険に加入しているのであれば返済は無くなりますが、加入していなかった場合は相続人に債務が引き継がれることになります。

万が一のことを考え団体信用生命保険には加入しておくことをおすすめします。

住宅ローンの契約前に死亡してしまった場合や、返済が困難になった場合の保証内容などもしっかりと確認しておきましょう。

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